新型コロナ特措法、私権制限の緊急事態宣言にはハードル

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新型コロナ特措法、私権制限の緊急事態宣言にはハードル
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 新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正新型インフルエンザ等対策特別措置法は14日、施行される。政府が緊急事態宣言を発令すれば私権が制限される可能性があり、国民生活にも影響が出そうだ。

 緊急事態宣言に至るまでには、いくつかのハードルがある。

 政府は厚生労働相が専門家の意見を踏まえ「蔓延(まんえん)の恐れが高い」と判断した場合、特措法に基づき首相を本部長とする対策本部を設置する。現在の政府対策本部が移行する形で、首相は都道府県知事らに助言、要請、勧告といった「総合調整」をする権限を得る。

 首相が緊急事態宣言の検討に入った場合、専門家らによる「基本的対処方針等諮問委員会」に諮問する。諮問委が要件に該当すると判断すれば、首相は期間と区域を定めて宣言する。

 宣言下では都道府県知事に強い権限が与えらえる。外出自粛や休校、人が多く集まる娯楽施設の利用制限などを要請・指示できる。強制力はないが、政府がすでに実施している全国的なイベントや休校要請に法的根拠が加わることになる。

 現在マスクの品薄が続くが、緊急事態宣言では、知事が業者に対し必要な医薬品や食品といった指定物資の業者に対する売り渡し要請や収用、保管なども行える。罰則規定もあり、物資を隠したり廃棄したりすると、6カ月以下の懲役や30万円以下の罰金に処される場合がある。

 また、臨時の医療施設用に土地や建物を強制使用することもできるが、自由な経済活動が制約される可能性もある。

 首相はNHKや医療機関といった「指定公共機関」に必要な指示をできるようにもなる。野党は政府によって放送内容が変更されることを問題視しているが、西村康稔(やすとし)経済再生担当相は13日の参院内閣委員会で、民放を指定する考えはないと明言した。(沢田大典)

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