千葉女児虐待死 父親に懲役16年判決 同種事件の量刑大きく超える

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千葉地裁=19日午前

千葉地裁=19日午前

 千葉県野田市の自宅で昨年1月、小学4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=を虐待して死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた父親の勇一郎被告(42)の裁判員裁判の判決公判が19日、千葉地裁で開かれ、前田巌裁判長は懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。同種の虐待事件の量刑傾向を大きく超える判決となった。

 弁護側は先月21日の初公判で傷害致死罪の成立を認めたものの、死亡に至ったとされる起訴内容の大半の暴行を否定。勇一郎被告も「娘にしてきたことはしつけの範囲を超える。深く反省している」と謝罪しつつ、「(心愛さんを)飢餓状態にしたりストレスを与えて衰弱させたりしたことは一度もない。立たせ続けたり冷水シャワーをかけたりしたこともない」などと述べた。

 証人尋問では、勇一郎被告の暴行を止めなかったとして傷害幇助(ほうじょ)罪に問われ、既に懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年の有罪判決が確定した心愛さんの母(33)が出廷。心愛さんを死亡させたとする一連の暴行を証言したが、勇一郎被告は虚偽だと主張した。

 検察側は3月9日の論告で、長期にわたって陰湿かつ残酷な虐待を繰り返したとし、「謝罪は空虚で反省の態度がみじんも感じられず、いまなお心愛さんを虐待している」と指摘。他の虐待事件と比べても「従来の量刑傾向を大幅に超える比類なき重い事案だ」と非難、懲役18年を求刑した。

 弁護側は虐待の経緯について「ルールを守らないと気が済まず、しつけがエスカレートして虐待に至った」と説明。「仕事をしながら積極的に育児にも参加しており、日常的な虐待はなかった」と訴え、既に大きな社会的制裁を受けているとして罪に見合った適正な判決を求めた。

 量刑の判断に加え、虐待の状況など勇一郎被告の供述の信用性が争点となっていた。

 起訴状によると、勇一郎被告は長女の心愛さんを日常的に虐待し、昨年1月22~24日、十分な食事を与えなかったり、冷水シャワーをかけたりして死亡させたとしている。死因は飢餓や強いストレスによるショックや致死性不整脈、溺死のいずれかとみられる。

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