「酌量の余地みじんもない」千葉女児虐待死、父親に懲役16年 異例の重い量刑





栗原勇一郎被告の判決公判の傍聴券を求めて列を作る人たち=19日、千葉地裁前(永田岳彦撮影)

 千葉県野田市の自宅で昨年1月、小学4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=を虐待して死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた父親の勇一郎被告(42)の裁判員裁判の判決公判が19日、千葉地裁で開かれ、前田巌裁判長は「尋常では考えられないほど陰湿で凄惨(せいさん)な虐待だ」として懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。同種の児童虐待事件と比べ、異例の重い量刑となった。

 判決は起訴された6つの罪をすべて認定。傷害致死罪の成立を認める一方、死亡に至った暴行の大半を否定した被告の供述を「信用できない」と退けた。

 判決によると、心愛さんは死亡する2日前から食事を与えられず、夜通し立たされた。死亡直前もシャワーの冷水で顔に多量の水をかけられた。前田裁判長は判決理由で「体力と気力を徹底的に奪い、ストレスを与え続け、衰弱させていった」と指摘した。

 さらに「(心愛さんは)本来愛情を注がれるはずの実父から理不尽極まりない虐待を受け続けた」とし、被告の虐待は心愛さんの「人格や尊厳を全否定するものだった」と表現。「酌量の余地はみじんもない」と厳しく非難した。

 前田裁判長はこれまでの虐待事件と比べて重い量刑とした理由について「前例を超えて極めて悪質性が高い」と述べた。

 判決によると、勇一郎被告は長女の心愛さんを日常的に虐待し、昨年1月22~24日、十分な食事を与えなかったり、冷水シャワーをかけたりして死亡させた。死因は飢餓や強いストレスによるショックや致死性不整脈、溺死のいずれかとみられる。

 心愛さんの母親(33)は、被告の虐待を止めなかったとして傷害幇助(ほうじょ)罪で執行猶予付き有罪判決が確定している。



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