政府・与党、住宅ローン減税の要件緩和検討 贈与税の非課税枠拡大案も浮上 新型コロナ対策で

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 政府・与党が4月にも取りまとめる緊急経済対策で、年末までの入居が条件となっている住宅ローン減税について、適用要件の緩和を検討していることが19日、分かった。新型コロナウイルスの感染拡大で住宅の工期が遅れ、期限までに入居できない懸念が強まっていることに対応する。親などから住宅の購入資金を援助された場合の贈与税について、非課税枠を拡大する案も浮上している。

 住宅ローン減税は、住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%(年最大50万円)を10年間、所得税などから差し引ける制度。消費税増税に伴う支援策として、昨年10月の増税後に住宅を購入し、令和2年末までに入居する人を対象に税の控除期間が13年に延長された。

 ただ、感染拡大による経済活動の混乱などで工期が遅れ、年末までに入居できないケースが増えるおそれがあるため、年末を過ぎた入居でも減税対象にするなどの対応を検討する。また、親や祖父母からの住宅購入資金贈与について、最大3千万円の非課税枠を拡大する案も検討する。

 また政府は19日、緊急経済対策の取りまとめに向け、企業や個人などの声を聴く1回目の「集中ヒアリング」を行った。会合は月内に7回開く。初会合ではフリーランスや学生ら「個人」に焦点を絞って意見を聴取。観光業界への就職を目指す大学生は「企業の募集が減るのではないか」などと懸念を示した。

 政府・与党は野党とも調整し、4月上旬にも大型経済対策となる2年度補正予算案をまとめる考え。5月の大型連休までに成立させる日程を描く。

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