イオン銀行に再発防止命令 特典条件を小さく表示


 消費者庁は24日、イオン銀行(東京)がクレジットカードとデビットカードの入会キャンペーンで、特典を受けられない条件を分かりづらく記載したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、再発防止命令を出した。

 同庁表示対策課によると、イオン銀行は自社サイトやYouTubeの動画広告などで自社カード「イオンカード」などの新規入会キャンペーンを宣伝。昨年7~9月、新規入会してカードを使えば最大で20%のキャッシュバックを受けられると特典を表示した。

 実際には1回の利用額が5万円を超えたり、1人当たりの利用額が50万円を超えたりする場合などでは20%のキャッシュバックは受けられない。しかしイオン銀行は、その点の説明を小さな文字で記載するなど、分かりづらくしていた。

 イオン銀行によると、カードの会員数は約2800万人。キャンペーン期間中に約59万人の新規入会があった。同社は「取引先、関係者の皆さまに大変なご迷惑をお掛けし、謹んで深くおわび申し上げる」とのコメントを出した。



Source link