性犯罪の「暴行・脅迫」要件を議論 法務省が検討会設置

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東京・霞が関の法務省旧本館

東京・霞が関の法務省旧本館

 法務省は31日、性犯罪を厳罰化した平成29年施行の改正刑法について、見直しが必要かどうかを議論する検討会を省内に立ち上げた。被害者に対する「暴行・脅迫」行為がなくても、同意がない性交だと認識できれば処罰する「不同意性交罪」の是非などを議論する見通し。法改正が必要と判断すれば、法相が法制審議会に諮問する。

 改正刑法の付則では、施行後3年をめどに性犯罪に関する施策の在り方を検討するとしていた。検討会は刑法の専門家、弁護士、被害者支援団体の代表らで構成する。法務省は30年4月、性犯罪の実態を調査するワーキンググループを設置。どのような性犯罪が実際に起きているかの調査結果や専門家や被害者らへのヒアリング内容をまとめた報告書を31日、公表した。

 ヒアリングでは、加害者は自分の地位などを利用して犯行に及び、暴行・脅迫を要しない場合があるとの指摘が出た一方、同意と不同意の境界を見分けるのは難しいとの意見があった。

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