緊急事態宣言が出た場合の東京都の対応は!? ロックダウンとの違いは何?外出禁止になる?
黒井さん!ネット掲示板で、この記事を見つけました。緊急事態宣言が出された場合、どんな対応をするかがまとまってます!
「緊急事態宣言」が出た場合 東京都の対応
東京都の小池知事は、今後、仮に、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が出された場合に都がとる対応について、4月3日の記者会見で説明しました。
このなかで、小池知事は「緊急事態宣言」が出された場合は、都として、
▽都民に外出の自粛などを要請し、
▽各施設やイベントの主催者には施設の使用停止などを要請するなどとしています。
個別の要請内容は今後、国から出される方針などを受けて決定すると説明しました。
(中略)
「緊急事態宣言」が出た場合の対応 特別措置法で定められた内容は
【イベント】
イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。
【休校】
学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断で休校できます。私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。
【店舗や施設】
店舗の営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。主なものは、映画館や展示場、百貨店やスーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾などとなっています。ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができます。ただ、民間企業を強制的に休業させる直接的な規定はありません。企業が活動を休止したり、イベントを中止したりした場合の損失補償については、そもそも強制的に店舗を閉めたり、イベント中止を命じることはできないため、特措法には直接の規定はないということです。
【マスク】
マスクについては、特措法の55条でマスクなど必要な物資の売り渡しの要請ができるほか、応じないときには、知事が強制的に収用できるようになります。また、特措法とは別に、すでに政府は、国民生活安定緊急措置法などに基づいて、マスクを買い上げるなどして、北海道や医療機関などに配っています。
【強制的にできること】
緊急事態宣言が出たときに、行政が強制的に出来ることは、▼都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できることと、▼知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じることです。命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけです。
(以下略)
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/tokyo/correspondence.html
でかした。これは貴重な資料だ。緊急事態宣言後で何ができるか、何ができなくなるかを明確にすることができる。
「多数の者が利用する施設」に特殊遊技施設は含まれる?
イベントについては、中止を指示できるみたいです!従わなかった場合には、ホームページで事業者名が公表されるみたいです・・・。
事実上のさらし上げだな…まず従わない業者はいないだろう。そして学校については都立高校のみ都知事の裁量で休校させることができるようだね。
そうみたいです!市町村立の学校は、知事が指示をするだけで、罰則はないみたいです・・・。
国立の大学がどうなるかが書いてないね。まあ休校だろうけど。そして最も重要なのが店舗についてだ。”多数の者が利用する施設”に我々が何度も話題にしている特集遊技施設が入るかどうかだ。
実は、残念なんですけど・・・。ひげの隊長さんによれば、遊技施設は法律で定められてないそうです。だから、営業停止にできないのではないかって言われてます!
まじで?ヒゲの隊長って佐藤正久議員のことだよな。
そうです!ツイッターで、そう言ってました。ホントなら、法的根拠がないので営業停止は難しそうですよね・・・。
ちょっとその法律の条文探してくるわ。“特措法の45条2項”と記事にある。
発見した。ここから様々な条文を目にすることができる。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
第四十五条
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)
・・・
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031#291
この”興行場”という表記がどこに該当するかが別の法律で規定されていて、そこにはこう書かれている。
興行場法
第一条 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
・・・
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=323AC0000000137_20150801_000000000000000
えっ?じゃあ、やっぱり遊技施設は・・・。
この法律は昭和23年に制定されたものだから、当時は当然そういった特殊遊技施設は存在しない。見世物を公衆に見せたり聞かせたりする場所のみがアウトという判定ができる。もっともこれは”興行場”の定義であって、NHKのサイトに書かれている“多数の者が利用する施設”とは別の定義だ。“多数の者が利用する施設”について定義付けられた法律の条文が見つからないな…。
日本の法律には穴があった?特殊遊技施設は対象外なの?
「映画館や展示場、百貨店やスーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾など」って書いてあるんですけど、他の場所に含まれるかどうかが分からないですよね・・・。
法律として具体的な施設の種類を明記しなきゃよかったんだよね。10人以上が利用する施設すべてとか一律で決められるようにしなければいけなかった。そのせいで法律の穴をかいくぐった店が多数誕生してしまったとも解釈できる。
じゃあ、別の法律で取り締まらないといけません!その店だけ開いてたら、国民の不満が爆発するし、感染を防ぐ事ができません!
特措法をさらに改訂して遊興施設や特殊浴場も対象にすることは…野党が全力で妨害しそうだな。そりゃ法的根拠がなけりゃ小池知事も要請さえ出せないよね。誰のせいでもないし、これは紛れもなく戦後日本がずっと抱えてきた“積弊”だと思う。
どうしたらいいんでしょうか・・・?解決法が、ない気もしますけど。
ここから先はコロマガでしか書けないようなことになるから、NHKの記事を読み進めることにしよう。後半にはロックダウンの有無についても書かれているね。
ロックダウン=都市の封鎖はできるのか
厚生労働省などによりますと、日本で「ロックダウン」=都市の封鎖を行うには、根拠となる法律が必要ですが、施行された「新型コロナウイルス対策特別措置法」には、「ロックダウン」という言葉はどこにも書かれておらず、明確な定義もないということです。
仮に「ロックダウン」のようなことをするにしても、まずは政府が「緊急事態宣言」を出すことが前提になるということです。
《外出》
ただ仮に「緊急事態宣言」が出されても、特措法では外出禁止を強制することはできないということです。特措法の45条では、「都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる」と書かれていて、あくまで外出自粛の「要請」にとどまり、外出した際の罰則はないということです。東京都が先月末に要請した外出自粛と、緊急事態宣言後の外出自粛はどちらも「要請」で、差異はないとしています。
《交通》
交通機関についても、都市封鎖するために公共交通機関を止めることは法律に書かれていません。特措法の20条と24条には、総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と総合調整を行うことができると書かれています。これはストップさせるというよりも逆で、感染が拡大した際でも公共機関の職員は働かなければいけないので、「最低限は交通機関を動かしてください」というもので、鉄道などを止めることは想定していません。また、道路についても、特措法で道路を封鎖できるという規定はありません。
ボクは、ロックダウンは法律ではなく、概念だと思ってます!ロックダウンをするかどうかが、大事なんです。
ロックダウンは意思表明であり服従でもあるんだよね。コロマガVol. 19でも書いたけど、その言葉を都市単位や国単位で発することそのものが重要なんだ。ワトソン君もその認識は共有できてるよな。
ロックダウンでもそこまで厳しい規制はできない?
でも、その事を日本国民に知らせるのは、ムリですよね・・・。
緩やかに定義付けをするとすれば、ロックダウンは生活に必要な活動や外出以外は控えるという活動になるね。自宅に鍵をかけて引きこもりなさいという勧告のようなものだ。生活に必要ない活動とみなされた場合にどういう目に遭うかはその国の法律にもよるけど、それはロックダウンの定義には含まれないと思う。
外出許可証が必要な国と必要ない国もあるし、公園で運動できる国もあればサッカーをしただけで逮捕される国もあるし、色々ですよね・・・。射殺される国もあるそうです!
それはフィリピンだな。日本の場合そこまで厳しいことはできない。公共交通機関も本数は減らすものの運行するというのが世界各国の共通認識だね。誰も乗ってないことが多いけど。まあそこまで心配するには及ばんよ。
経済活動が止まってしまうのは、大変だと思いますけど・・・。感染拡大を阻止しないと、ドンドン犠牲者が増えます!経済よりも優先した方がいいです。
あとは失業者が増えないように企業向けの融資を厚くするとか、従業員を解雇しなければ給料を8割まで補填するといったような政策は必要になる。すでにいくつか発表されてるけど、日本の場合自粛の期間はそれなりに長く続いているから準備万端という印象はあるね。
日本の場合は、今もソフトロックダウンだと思います!多分、「ロックダウン」の言葉を出すと、株価もダウンしてしまうので、言わなかっただけです。
それそれ。ロックダウンで株価ダウン。パワーワードどころの騒ぎじゃないすさまじい力を持つ言葉だからね。シンガポールもこの点を懸念していてロックダウンではなく”サーキットブレイカー”だと言い張っているようだ。
あれ?サークルクローズじゃなくて、サーキットブレイカーですか?間違えました・・・。
色々と紛らわしいよなww まあそういうわけで、ロックダウンは恐れる必要は何もない。最も恐れるべきなのは感染して入院せざるを得なくなることだから、それが怖ければ大人しく自宅に引きこもるのが吉というわけだ。何が最善かを考えて行動すれば自制できるはずだ。
遊技場の話だけは、ホントに許せないですね・・・。何か方法がないか、探してみます!
うむ。よろしく頼む。俺も突破口がないかを考えつつコロマガのテーマを探ることにする。