裁判所、期日取り消し急ピッチ


 緊急事態宣言の対象地域となった各裁判所では、5月6日までに予定していた裁判の延期手続きを急ピッチで進めている。民事裁判は大半の期日を取り消し、刑事裁判も身柄が拘束されていない被告の公判を中心に期日が取り消される。

 東京地裁などは2月以降、傍聴席の使用を一部制限して傍聴人の間隔を確保。国民が参加する裁判員裁判も3月以降、不安や健康に配慮して多くの期日を延期させてきた。刑事裁判は、憲法で被告に迅速な裁判を受ける権利が保障されているが、緊急事態宣言を受け、身柄が拘束され審理の必要性が高い公判以外はほぼ延期される見通しだ。最高裁は1、2審で被告が死刑判決を受けた強盗殺人事件の上告審弁論を含め、期間中の裁判期日全6件を取り消した。

 ただ、新規の提訴や仮処分の申し立てなどは受け付けるほか、緊急性の高い令状や人身保護、ドメスティックバイオレンス(DV)、倒産などに関する業務は継続する。裁判所関係者は「司法インフラとして裁判所の業務を完全に止めることは困難だ」と強調している。



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