DV被害者への10万円給付手続き開始 30日まで、避難先自治体に

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 新型コロナウイルスの緊急経済対策で実施する現金10万円の一律給付で、ドメスティックバイオレンス(DV)被害から逃れるため住民票の住所と異なる場所で暮らす被害者が給付金を直接受け取るための手続き期間が24日、始まった。DV被害を証明する書類とともに避難先の市区町村に申し出れば、同伴の子どもらの分も含めて給付を受けることができる。

 申し出手続きの期間は原則30日までだが、その後も受け付ける。政府は「速やかに手続きしてもらえるよう、周知を徹底したい」としている。

 申し出の際は、DV被害を理由に避難していることを確認するため(1)婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書(2)市区町村が発行するDV被害の申し出確認書(3)裁判所による保護命令決定書-のいずれかが必要。この確認書類を添付し、避難先の市区町村に申し出書を提出する。申し出書は市区町村の窓口や総務省ホームページで入手できる。

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