保釈中に海外4年半逃亡、横領カメラマンに実刑判決


 借りていたカメラなどを無断で売却し約90万円を着服したとして横領罪に問われたフリーカメラマン、杉本和仁被告(45)の判決公判が12日、東京地裁で開かれ、野原俊郎裁判官は懲役2年2月(求刑懲役2年10月)を言い渡した。杉本被告は保釈中に4年半以上も海外に逃亡。帰国後、検察側は当初より重い懲役を求刑していた。

 関係者によると、杉本被告は平成27年7月に「海外渡航は裁判所の許可が必要」などの条件付きで保釈が決定。公判で懲役2年6月を求刑されたが、翌8月の判決当日に無断で台湾へ出国した。後にマレーシアで旅券が失効するなどして不法滞在となり、今年3月、日本に強制送還された。

 地裁は4月28日に審理を再開し、杉本被告は被告人質問で「台湾で知人が亡くなり線香をあげたかった」などと釈明。検察側は論告で「逃亡しており真摯な反省は認められない。周囲の監督に服する意思もない」などと指摘したが、野原裁判官は判決で逃亡には触れなかった。

 保釈中の逃走は全国で後を絶たず、昨年末には日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(66)がプライベートジェットで出国。ただ、現状では刑法の逃走罪は適用できず、法務省が対応を検討している。



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