同性同士、事実婚と認めず 犯罪被害給付の不支給訴訟

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名古屋地裁前で「不当判決」と書かれた垂れ幕を掲げる原告側弁護士=4日午後

名古屋地裁前で「不当判決」と書かれた垂れ幕を掲げる原告側弁護士=4日午後

 同性パートナーを殺害された愛知県在住の内山靖英(やすひで)さん(45)が、事実婚の配偶者には認められる犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は4日、「同性同士は事実婚と認められない」として請求を棄却した。

 裁判では、被害者給付金のうち遺族給付金の対象を定めた条文の「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」に同性同士も該当するかが争われた。角谷昌毅裁判長は判決理由で、事実婚の配偶者と認めるには「同性間の共同生活が婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていることが必要」と指摘。社会一般の理解は相当程度浸透しているとする一方で「同性間の共同生活をどう位置づけるかはいまだ社会的な議論の途上にある」とした。

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