最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は、北海道函館市のアパートで平成30年、知人の高齢男性を暴行した上、火を付けて殺害したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた無職、斎藤栄被告(53)の上告を棄却する決定をした。3日付。懲役19年とした1、2審判決が確定する。
1、2審判決によると、被告は30年4月28日、知人の木村仁人さん=当時(74)=の部屋で一緒に飲酒した際、金銭を巡って口論になり、木村さんに殴る蹴るなどの暴行を加え、倒れた木村さんの体や床に灯油をまいて火を付け、焼死させた。
昨年6月の1審函館地裁の裁判員裁判判決は「暴行を受けて立ち上がることも逃げることも困難だった木村さんに火を付けており、犯行態様は非情かつ残忍だ」と指摘。2審札幌高裁も支持した。