政府は9日、あおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定した。他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化した。
施行は今月30日。あおり運転が社会問題になる中、自転車は新型コロナウイルス感染拡大や健康志向、宅配サービスなどで利用が広がる。新制度で事故抑止や交通マナー改善を促す。これまでに酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目が危険行為に指定されている。14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。
改正令では、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目に規定した。自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反の7行為が想定されている。