電通社員の下請け圧力関与問題 公取委「独禁法規定に基づき対処」

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公正取引委員会=東京都千代田区(宮川浩和撮影)

公正取引委員会=東京都千代田区(宮川浩和撮影)

 24日の衆院経済産業委員会の閉会中審査で、新型コロナウイルス対策の家賃支援給付金の事務委託に関して電通の取引先が下請け会社に圧力をかけ、電通社員も関与していた問題が取り上げられた。立憲民主党の川内博史氏が「独占禁止法上の優越的地位の乱用に当たると考える。公正取引委員会として、しっかりと調査すべきだと申告する」と発言。これに対し、公取委の山田弘審査局長は「申告として受け付け、独禁法の規定に基づいて適切に対処して参りたい」とした。

 独禁法45条は、同法違反の事実があると思うときはだれでも公取委に報告して措置をとるよう求めることができると定め、公取委は報告を受けたときは「必要な調査をしなければならない」としている。山田氏の答弁は45条の規定に基づき対応するとしたものだ。

 公取委の菅久修一事務総長は24日の記者会見で、衆院経産委でのやり取りに関して「独禁法45条の規定に従い、報告があれば必要な調査をし、それに基づいて措置をとるかとらないか、さらに捜査をするかしないか、決めていくということかと考えている」とした。

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