引っ越し大手「アートコーポレーション」(本社・大阪市)の横浜市の支店に勤めていた元社員3人が、顧客の荷物や建物を破損した際の賠償金の一部を負担させられたのは不当だとして、負担分の返還や未払い残業代など計約500万円を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は25日、同社に計約210万円の支払いを命じた。
同社は賠償金の一部をリーダーが負担する制度を設けていた。新谷晋司裁判長は判決で、3人が負担に同意しておらず、同社が「全額を不当利得として返還すべきだ」とした。
判決によると、原告は元正社員2人と元アルバイト1人。同社の制度ではリーダーが賠償金の支払いに同意する場合、事故報告書に支払うと記載し会社に提出することになっていたが、3人は同意していないのに負担させられた。
同社は元社員らが提訴した後の平成29年、現役社員について制度を廃止している。