ふるさと納税の新制度から除外した総務省の決定は違法だとして、大阪府泉佐野市が決定取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は30日、除外に違法性はないとして国側勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、総務省の除外決定を取り消した。新制度の参加要件として総務省が設けたルールのうち、過去の募集態様を考慮するとした部分を違法で無効と判断した。5裁判官全員一致の結論。市側の逆転勝訴が確定した。
市は新制度に参加できる道が開けた。高市早苗総務相は「判決の趣旨に従い、できるだけ早く必要な対応を行う」とコメントした。
ふるさと納税は豪華な返礼品で寄付を集める自治体間の競争が過熱し、返礼品の基準を「寄付額の30%以下の地場産品」とする新制度が改正地方税法の施行に伴い昨年6月に始まった。総務省は、新制度移行の約半年前から基準に従っていたことを参加要件とするルールを自治体に通知。この約半年の間に多額の寄付を集めた泉佐野市など4市町の参加を認めなかった。
これに対し第3小法廷は、過去の募集態様を理由に新制度から除外するルールの策定まで総務相に委任されていることは、地方税法の規定などから明確に読み取れないと指摘。ルールのうち、改正法施行前の募集態様を理由に除外できるとした部分のみを違法で無効と判断した。
一方で判決は、新制度移行の直前まで、アマゾンギフト券を贈る手法などで寄付募集をエスカレートさせた泉佐野市を「社会通念上、節度を欠いていたと評価されてもやむを得ない」とも指摘した。