文書開示の遅れは「違法」 自殺の近財局職員妻が国提訴

[ad_1]



大阪地裁

大阪地裁

 学校法人「森友学園」への国有地売却を担当した財務省近畿財務局の職員が自殺した問題で、職員の妻が6日、同局に公務災害補償に関する文書を情報公開請求した際、大半について開示可否を決定する期限を翌年としたことなどの違法確認を求める訴訟を、大阪地裁に起こした。

 職員は赤木俊夫さん=当時(54)。平成30年3月に自殺し、国はその後、公務員の労災に当たる「公務災害」と認定した。

 訴状によると、妻の雅子さん(49)は今年4月、同局に公務災害認定に関する文書の開示を請求。同局は文書10枚のみを開示し、他の部分は開示の可否も含めて来年5月までに決定するとした。原告側は、開示決定は延長を含めても請求から60日以内にされるべきであり「1年は長すぎる」と主張。来年5月を期限とした通知は違法であるほか、関連文書全ての開示を求めた。

 原告側によると、開示が一部にとどまった理由について同局は「新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴う業務多忙」などと説明。開示された10枚には、公務と自殺の因果関係を示す内容はなかったという。

 原告代理人の生越(おごし)照幸弁護士は提訴後に記者会見し、「公務災害を認めたのなら早急に文書を開示してほしい」との雅子さんのコメントを公表した。

 雅子さんは3月、当時理財局長だった佐川宣寿(のぶひさ)氏らに決算文書改竄(かいざん)を強制されたことなどが赤木さんの自殺の原因だとして、佐川氏と国に計約1億1千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしている。

[ad_2]

Source link