法務省は21日、死刑囚の刑が執行されたことを事件の被害者ら関係者に通知する制度を始める。報道発表の前に知りたいという被害者遺族らの声を受け、検討していた。
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通知の対象となり得るのは、被害者とその遺族、婚約者、内縁関係にあった人、代理人の弁護士など。事前に書面で希望を申し出る必要がある。
法務省は被害者遺族らに対し、刑が執行された事実と日・場所を電話か文書で伝える。電話は報道発表前に行い、文書の場合は執行日に発送する。死刑囚が病気などで死亡した時も、同様に通知する。
新たな試みは、加害者の情報を被害者側に伝える被害者等通知制度の一環として行われる。制度は1999年に導入され、検察庁が事件の処分結果や公判経過、出所情報などを被害者側に通知している。死刑が確定した後の規定はなかったため、被害者遺族らが執行時の通知を求めていた。
法務省は2018年7月、オウム真理教の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚ら元教団幹部の刑を執行した際、個別の要望に添う形で報道発表前に関係者に連絡する対応を取っていた。【村上尊一】