日本軍元慰安が日本を相手に提起した損害賠償請求訴訟に対する裁判所の判断が来年に持ち越された。
【写真】もっと大きな写真を見る
11日、裁判所によると、ソウル中央地裁民事合意34部(部長判事キム・ジョンゴン)は来年1月8日午前9時55分に、故ぺ・チュンヒさんなど12人が日本政府を相手に「1億ウォンずつ支給せよ」と求めていた損害賠償請求訴訟1審の判決宣告期日を進行する。
裁判所の関係者は、「裁判所内で追加議論と検討が必要であり(休延期などを勘案して)宣告期日が新たに指定された」とし「新型コロナウイルス感染症などの理由ではない」と明らかにした。
ぺさんなどは2013年8月、日本政府を相手に1人当たり1億ウォンの賠償を求める訴訟を起こす前に民事調停を申請した。しかし、日本政府は、調整手続に応じず、事件は2015年12月に正式裁判に移った。
ぺさんなどは「日本植民地時代に暴力を使用したり、騙す方法で慰安婦に選んだ不法行為に対し、損害賠償をせよ」と主張した。事件は2016年1月、裁判所に提出されたが公示送達の問題で訴えが提起されてから約4年後に論争が始まった。
日本政府側はまだ訴訟に対応していない。ある国家は他の国の裁判権に基づいて法的責任が強制されないという「主権免除」を理由に裁判に応じなかった。一方、ぺさん側は国家免除論を、今回の事件に適用してはならないと主張した。
日本政府を相手にした元慰安婦の損害賠償訴訟について、韓国裁判所の判断が出るのは今回が初めてだ。
今回の1審の結果が注目される中、ぺさんなどが提起した訴訟のほか、元慰安婦 故クァク・イェナムさんなどが日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟1審の結論も近いうちに出る。ソウル中央地裁民事合意15部(部長判事ミン・ソンチョル)は来年1月13日午後2時、1審の判決宣告期日を進行する。