「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大IT企業による個人情報の不当な収集などを防ぐため、利用目的を知らせずに個人情報を集めたり、同意なく取得したりすることは独禁法違反に当たることを明記した指針案を公正取引委員会が作成していることが16日、分かった。独禁法違反と認定した場合は排除措置命令や課徴金を課すことも検討している。8月にも公表する。
指針には、どのような場合にIT企業が独禁法上の「優越的な地位」に当たるかや、地位の「乱用」に当たるかなど具体例を明記する。
公取委は、頭文字を並べて「GAFA」と称されるグーグルやアップル、フェイスブック、アマゾン・コムなどを念頭に、個人情報を保護するための指針策定を進めていた。