ずさんな安全管理で客を感電させた経営者に刑罰が確定
仁川地裁が判決を下す
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仁川地裁は、老朽化した電線に絶縁テープを適切に巻かなかったことにより、宿泊客が感電し、重傷を負ったとして、ペンションの経営者(60)に禁錮6カ月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。
判決によると、このペンションの経営者は、安全管理をおろそかにし、2022年に宿泊客(32)がトイレを利用している最中に感電事故が発生しました。この事故により宿泊客は8週間の治療を要するやけどなどの重傷を負いました。
経営者は、ペンションを運営していたにもかかわらず、老朽化した電気温水器のコードに絶縁テープを巻くという簡単な対策を怠っていました。また、事故当日、宿泊客から「トイレシャワーを使うと電気でしびれる」という que があったにもかかわらず、何の措置も講じませんでした。
その後、被害者はトイレを利用し、絶縁テープを巻いた電線に触れて感電してしまいました。
地裁は「罪責は重い」としながらも、経営者が被害者に対して治療費1800万ウォン(1ウォン=約0.11円)と示談金1100万ウォンを支払ったことを考慮し、執行猶予という判決を下しました。
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