自転車の「ながらスマホ」で罰金10万円に! 11月から罰則制定で何が変わる? 「自転車だから大丈夫」では無くなる法改正とは


警察庁「自転車は車のなかま!」 11月1日から自転車に関する道路交通法が改正される

【画像】これが「自転車の基本的な通行ルール」です(14枚)

 これは全交通事故に占める構成比でみると2017年以降増加傾向にあります。

 なお自転車関連の死亡・重傷事故の相手は、その約76%が自動車となり最も多い状況です。

 自転車と自動車の事故において、出会い頭衝突による事故が約55%と最多。

 このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられると警察庁は言います。

 そうしたなかで、各都道府県警察では「自転車指導啓発重点地区・路線」を中心に、自転車運転者の信号無視や一時不停止等に対し、指導警告を行ってきました。

 さらに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講ずるなど、厳正に対処しています。

 その結果、2023年には約133万件の指導警告票を交付し、約4万4000件の交通違反を検挙したと言います。

 なお警察庁では、「自転車安全利用五則」という以下のルールを2022年11月1日に定めています。

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 1.車道が原則、左側を通行

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

 3.夜間はライトを点灯

 夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

 4.飲酒運転は禁止

 お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

 5.ヘルメットを着用

 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
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 こうしたなかで、今回新たに2024年11月1日から道路交通法の改正が行われます。

 どのような改正内容となるのでしょうか。



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