日本の道路交通法は、ドライバーの安全を守るための大切なルールです。しかし、意外と知られていない違反も多く存在します。今回は、「これって違反だったの?」と驚くような、見落としがちな交通違反を5つご紹介し、その理由と注意点について詳しく解説します。
信号待ちでのドライバー交代はNG?
信号待ちの間にドライバーを交代するのは、実は「停止措置義務違反」にあたります。 ドライバー交代をするためには、運転席から一度降りる必要がありますよね。道路交通法では、クルマから離れる際は、安全な場所に停車し、車が動かないような措置を取ることが義務付けられています。信号待ちとはいえ、停止措置を怠っている状態とみなされるため、違反となってしまうのです。
信号待ちの車
長距離運転などでドライバー交代が必要な場合は、ギリギリまで我慢せず、早めにサービスエリアやパーキングエリアなどの安全な場所で交代しましょう。もし、交代できるドライバーがいない場合は、無理せずこまめな休憩を取るように心がけてください。 自動車評論家の山田太郎氏も、「ドライバーの体調管理は安全運転の基本。無理は禁物です」と警鐘を鳴らしています。
エンジンをかけたまま離れるのも違反!
エンジンをかけたままクルマを離れる行為も、前述の「停止措置義務違反」に該当します。道路交通法第71条の5の2には、「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。 つまり、クルマから離れる時は必ずエンジンを停止することが求められています。
やむを得ない事情でエンジンをかけたままにしたい場合もあるかもしれません。例えば、真夏の炎天下でエアコンをつけたまま少し離れたい時など。しかし、このような場合でも、運転席に人を残すなど、他人に無断で運転されないための対策が必要です。
鍵の置き忘れにも要注意!
クルマから離れる際に、鍵を車内に置き忘れたり、キーを差し込んだままにするのも、他人に無断で運転される可能性があるため「停止措置義務違反」となります。
ただし、災害時など、やむを得ない理由で道路上にクルマを置いて避難しなければならない場合は例外です。この場合は、エンジンを停止し、鍵を車内に置いておくことが求められます。 このように、状況によって対応が異なるため、原則と例外をしっかり理解しておくことが重要です。
その他の意外と知らない違反
他にも、意外と知られていない交通違反は存在します。例えば、駐停車禁止場所での駐車はもちろんのこと、許可を得ていない場所での路上駐車なども違反となります。 また、交通の流れを妨げるような低速走行も道路交通法違反となる可能性があります。
安全運転のために
これらの交通違反は、ドライバー自身だけでなく、周りの人々の安全も脅かす可能性があります。交通ルールを正しく理解し、安全運転を心がけることが大切です。 今回ご紹介した違反以外にも、様々な交通ルールが存在します。日頃から交通ルールを意識し、安全運転に努めましょう。
交通ルールに関する詳しい情報は、警察庁のウェブサイトなどで確認できます。 今回ご紹介した内容が、皆さんの安全運転の一助となれば幸いです。