無収入で「未納」の年金が1年間分あります。収入があってからでも支払うべきでしょうか?


そこで本記事では、国民年金の基本的な内容と、未納をそのままにしていた場合について解説します。支払いが難しいときの対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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国民年金制度は必ず加入

■被保険者について
まずは、被保険者の種類を表1にまとめました。

表1

基本的な被保険者の対象として「第1号被保険者」があります。日本に住む20歳から60歳未満の人は、必ず加入しなければなりません。

また、第3号被保険者は特例要件に該当する場合、届け出を行えば日本に住んでいなくても被保険者に認定されます。特例条件とは、たとえば「外国に留学する学生」や「外国に赴任する第2号被保険者に同行する者」などがあります。

■保険料の納付について
次に保険料の納付について解説します。令和6年度の定額保険料は1万6980円で、毎月の保険料は翌月の末日までに納めなければなりません。金融機関や郵便局、コンビニの窓口などで支払うことができ、口座振替やクレジットカード、スマホ決済などにも対応しています。

また、保険料の納付が難しい状況にある場合は、申請によって免除・猶予を受けられる可能性があります。免除・猶予が受けられるのは、以下のような内容です。

・産前産後保険料免除
・法定免除
・申請免除
・納付猶予
・学生納付特例

出産の前後や、障害基礎年金の受給権者、生活保護を受けている場合などは免除の対象になります。また、50歳未満の方や学生で、前年の所得が一定の金額を下回った場合は、保険料納付の猶予が受けられます。

猶予や免除の申し出は、基本的に本人が届け出なければなりません。申請書や必要な書類をそろえて市区町村または年金事務所に申請しましょう。



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