お母様の遺品整理でタンス預金が見つかった時、誰もが少しドキッとしますよね。特に10万円となると、「これは相続税の対象になるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、タンス預金と相続税の関係、へそくりの取り扱い、そして相続税申告のポイントについて、分かりやすく解説します。実例を交えながら、専門家の意見もご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
タンス預金も相続財産の対象?
遺品整理で発見されるタンス預金。これは故人の財産の一部として、相続財産に含まれるのでしょうか?答えは「はい」です。 たとえ少額でも、故人が所有していた現金は相続財産の対象となります。10万円のタンス預金も例外ではありません。相続税法では、現金・預金はもちろん、不動産、有価証券、貴金属など、故人が所有していたすべての財産が相続税の対象となります。 「へそくり」だからといって特別な扱いになるわけではありません。
altタンス預金として発見された現金のイメージ
へそくりは誰のもの?所有権が重要
相続税を考える上で重要なのは、財産の「所有権」です。タンス預金が故人のへそくりであった場合、それは故人の財産とみなされ、相続税の対象となります。例えば、お母様が内緒で貯めていたお金であれば、それはお母様の財産であり、相続財産に含まれます。
相続税に詳しい税理士の山田一郎先生(仮名)は、「へそくりであっても、故人の財産であることに変わりはありません。相続財産として申告する必要があります」と指摘しています。
相続税の基礎知識:課税対象となる財産とは?
相続税は、故人の財産を相続した際に課税される税金です。課税対象となる財産は多岐にわたり、現金・預金の他に、不動産(土地・建物)、有価証券(株式・債券)、自動車、貴金属、骨董品なども含まれます。 国税庁のウェブサイト「No.4105 相続税がかかる財産」では、さらに詳しく解説されています。生命保険金や死亡退職金なども、一定の条件下で相続財産に含まれる場合があります。
みなし相続財産にも注意
相続税の計算上、実際には相続していない財産も相続財産とみなされる場合があります。例えば、故人が生前に贈与した財産や、一定の生命保険金などが該当します。これらの「みなし相続財産」も、相続税の計算において重要な要素となります。
10万円でも申告は必要?基礎控除額を確認
相続税には「基礎控除額」という制度があり、相続財産の総額がこの控除額以下であれば、相続税はかかりません。基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
例えば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。10万円のタンス預金だけでは、相続税が発生する可能性は低いと言えるでしょう。しかし、他の相続財産と合わせて基礎控除額を超える場合は、申告が必要です。
遺品整理で見つかった財産はきちんと把握を
遺品整理は、故人の思い出に触れる大切な時間であると同時に、相続手続きを進める上でも重要な作業です。タンス預金を含め、故人の財産を正確に把握し、適切な相続税申告を行うことが大切です。
この記事が、相続に関する疑問を解決する一助となれば幸いです。 ご自身の状況に合わせて、専門家にご相談いただくことをお勧めします。