運転免許の旧姓併記、来月から運用 かっこ書き、裏面記載も

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旧姓を併記した運転免許証の見本(警察庁提供)

旧姓を併記した運転免許証の見本(警察庁提供)

 住民票やマイナンバーカードで旧姓併記が11月5日から可能になったことを受け、警察庁は28日、運転免許証も旧姓を記載できるようにすると発表した。12月1日から運用する。免許証は本人確認用の身分証として携帯電話の契約手続きなどで広く使われており、旧姓を使う人の利便性向上が期待される。

 旧姓が併記された住民票かマイナンバーカードを運転免許センターなどに提出し、申請する。手数料2250円を払えば新たな免許証が再発行され、表面の氏名欄にかっこ書きで旧姓のフルネームが併記される。免許更新の期間に申請した場合は、通常の更新手数料だけで記載できる。

 既に持っている免許証の裏面に旧姓を記載する方法もあり、この場合は無料。

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