元国会議員秘書と共謀し、京都市内の住宅から現金1億円を奪ったとして、強盗致傷などの罪に問われた無職、西谷真弓被告(60)の裁判員裁判の判決公判が2日、京都地裁で開かれた。入子光臣裁判長は「共謀を認めるには合理的な疑いが残る」として強盗致傷罪などを無罪としたうえで、強要未遂罪の幇(ほう)助(じょ)を認定、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役8年)を言い渡した。
西谷被告は平成22年9月、交際相手だった元国会議員秘書の上倉崇(たか)敬(ゆき)被告(45)=強盗致傷罪などで起訴済み=と共謀し、京都市左京区の会社役員の男性宅に侵入、妻の両手を縛り、金庫内の現金1億円を奪ったとして起訴された。
入子裁判長は判決理由で、強盗致傷罪などについて、犯行時に上倉被告を車で送迎するなどしたが、「犯行目的を知らなかった可能性を否定できない」として無罪を言い渡した。
一方、犯行後、転居した男性の妻に対し面会を強要する手紙を送ったとする強要未遂罪については「転居先を調べるなど(上倉被告に)犯行に不可欠な情報を提供した」と幇助を認めた。