あおり運転を道交法に新設、厳罰化へ 警察庁検討

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警察庁=千代田区霞が関(斎藤浩一撮影)

警察庁=千代田区霞が関(斎藤浩一撮影)

 社会問題化している「あおり運転」対策で、警察庁は6日、道路交通法を改正して罰則を創設する方向で検討していることを明らかにした。あおり運転を「通行妨害目的の一定の違反で交通の危険を生じさせる恐れのある」行為などと新たに定義づけ、厳罰化する。法定刑などの検討を進め、改正案を来年の通常国会に提出する方針。

 あおり運転は他の車両への激しい接近や幅寄せ、追い抜いた後の急ブレーキなどを繰り返す行為をいうが、道交法上で明確な定義はなかった。個別の行為に関して、警察は道交法の車間距離保持義務違反や進路変更の禁止違反などの容疑を適用してきた。

 これらの行為で死傷事故を起こした場合には、「通行妨害の目的で、走行中の車の直前に進入、人や車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する」と定めた自動車運転処罰法(危険運転致死傷)の適用が可能だが、あおり運転自体を直接取り締まる規定はなかった。

 警察庁は今回、道交法にあおり運転の違反類型を創設し、「通行妨害目的で、一定の違反で道路における交通の危険を生じさせる恐れのあるもの」などと規定する方向で検討している。「一定の違反」には車間距離不保持、急ブレーキや進路変更の禁止などを含める見通しだという。

 さらに、あおり運転の結果、事故発生の危険を生じさせることも想定し、「高速道路上で他の自動車を停止させるなど、著しく道路における交通の危険を生じさせた」場合にはより重い刑罰を科せるようにする。

 今後、条文の書きぶりや法定刑の調整を進める。法定刑は、これまでのあおり運転事件で適用したことがある暴行罪(2年以下の懲役、30万円以下の罰金など)や強要罪(3年以下の懲役)などを踏まえるといい、道交法の個別の違反項目よりも厳しくなるとみられる。

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