神奈川県大井町の東名高速道路で平成29年6月、あおり運転により停止させられた夫婦が後続の大型トラックに追突され死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた建設作業員、石橋和歩(かずほ)被告(27)の控訴審判決公判が6日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長は、危険運転致死傷罪の成立を認め、懲役18年とした1審横浜地裁の裁判員裁判を破棄し、審理を差し戻した。
最大の争点は、「運転行為」に対する処罰を定める危険運転致死傷罪が、停止後の事故に適用できるかどうか。石橋被告は、4回にわたり夫婦の車の前に車線変更するなどの妨害行為を実施。その後、夫婦の車の前に停止した。夫婦の車も停止し、そこにトラックが追突した。
1審判決は、速度ゼロの停止状態を、同罪の構成要件である「危険を生じさせる速度」とみるのは解釈上無理があると判断した。一方、4回の妨害行為を危険運転と認定し、停止行為を被告の一貫した意思に基いた「密接に関連する行為」と指摘。事故はこれらに誘発されたとして、同罪が成立すると判断した。
石橋被告側が控訴。死亡事故に直接つながった停止行為を危険運転とせず、前段階の妨害行為と死亡の因果関係を認めた1審判決に、一部の専門家からは「強引な認定」との意見もあった。
控訴審初公判で弁護側は改めて無罪を主張。事実取り調べ請求をしたが高裁は却下し、即日結審していた。
1審判決によると、石橋被告は29年6月5日夜、走行中の萩山嘉久さん=当時(45)=一家のワゴン車に妨害行為を繰り返して追い越し車線上で停車させ、大型トラックによる追突で、萩山さんと妻の友香さん=同(39)=を死亡させ、同乗の娘2人にけがをさせた。