消費者庁は10日、健康食品を電話勧誘で販売した際、定期購入する契約であることを告げなかったのは特定商取引法違反だとして、「財宝」(鹿児島県垂水市)に是正を求める指示処分を出したと発表した。処分は9日付。
消費者庁取引対策課によると、財宝は「財宝の黒酢カプセル」「いきいきグルコサミン」の2商品について「100円で商品のお試しができる」などと勧誘。申し込んだ消費者に定期購入の契約だと説明をしなかったのに、契約が締結されたとする書類を送った。
同課によると、平成29年1月~今年11月に全国の消費生活センターなどに寄せられた財宝に関する相談は1590件に上った。
財宝は「指示内容を真摯に受け止め、電話勧誘販売方法の見直しや特定商取引法に関する研修などを実施し、コンプライアンス体制の強化と再発防止に努める」とのコメントを出した。