引きこもり自立支援“悪質”業者に賠償命令 「同意得ず自由害した」 東京地裁

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東京地裁(桐原正道撮影)

東京地裁(桐原正道撮影)

 引きこもりの自立支援をうたった業者に自宅から連れ出され精神状態が悪化したなどとして、30代の女性と母親が業者側に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。飛沢知行裁判長は「女性の同意を得ずに行動の自由を害した」などとして施設側に計約500万円の支払いを命じた。

 判決によると、1人暮らしをしていた女性は平成27年9月、口論になって母親をたたいた。母親は業者に相談し、社会復帰支援の契約を結んで約570万円を支払った。その後、業者が女性のマンションの内錠を壊して女性を連れ出し、別のアパートに住まわせた。携帯電話や現金も業者が預かった。

 飛沢裁判長は、業者は連れ出す前に女性本人に問題の有無を確認しておらず、指導のリストも「一般的、抽象的」だったと指摘。業者に医療や福祉の資格保有者もおらず、問題の分析は不十分で「業務の大部分が不完全だ」と認定した。

 また内錠を壊し、別のアパートに住まわせたことや電話や現金を預かったことで、女性の権利を害し、精神的苦痛を負わせたと判断した。

 女性は判決後「生きた心地がせず心身のバランスを崩した。判決が私のように無理やり連れ出された人の勇気になれば」と話した。

 NPO法人「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」(東京)の池上正樹理事によると、同様の業者は複数あり、引きこもり当事者が絡む事件が相次いだのを機に、サービスへの勧誘を活発化させているとみられる。同会では悪質業者の情報収集を始めたといい、池上さんは「自治体の窓口は温度差があり、業者にすがってしまう親もいる。引きこもり支援の在り方を改めて考える必要がある」と話している。

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