マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして、岐阜、愛知、三重の住民20人が個人番号の利用の差し止めや慰謝料計220万円の支払いを国に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(桃崎剛裁判長)は27日、請求を棄却した。
マイナンバー制度は行政の効率化を目的に平成28年1月に始まり、社会保障や税など活用の分野を広げている。全国8地裁に同種の訴訟が起こされており、判決は住民側の請求を棄却した今年9月の横浜地裁に続き2件目。
桃崎裁判長は判決理由で、制度に法制度上やシステム上の不備はないとした上で「正当な行政目的の範囲を超え、個人情報が利用される危険があるとは言えない」と指摘した。
原告側は「本人の同意を得ない個人情報の収集や利用は憲法13条が保障するプライバシー権を侵害する」と主張。制度開始後、数多くの漏えいも発生しており、安全対策が不十分だと指摘した。