「減胎手術ミス」訴訟、夫婦の請求棄却 大阪地裁

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 不妊治療で五つ子を妊娠したのに1人も出産できなかったのは、子宮内の胎児の数を減らす「減胎(げんたい)(減数)手術」を受けた際の病院側のミスが原因として、大阪府の30代の女性と夫が産婦人科医院を運営する医療法人に約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であり、冨上智子裁判長は夫婦側の訴えを棄却した。

 減胎手術は、多胎妊娠時の母子のリスクを下げるため、一部の胎児を薬物注射などの手法で減らす手術。夫婦側によると、女性は平成27年4月、妊娠確率を上げるため排卵誘発剤を複数回投与され、五つ子を妊娠。医師の勧めに従い、妊娠8週時の同年6月、減胎手術を2回受けて2児を残したが、最終的に流産し1人も出産できなかった。

 夫婦側は、手術で太い注射器の針を使用したり腹部を30回以上刺したりする医師の過失があり、残すはずだった2児の流産を余儀なくされたと主張。医院側は注意義務違反はないと反論していた。

 判決理由で冨上裁判長は「減胎手術は相当数行われているが、実施を公表している医療機関はほぼなく、症例報告や文献も少ない」と言及。原告側の医療ミスとの主張については、学会などによる正式な運用指針が整備されていない現状を踏まえ、「医学的知見が一般に確立していたと認めるに足りる証拠はない」と指摘。医師の行為は裁量の範囲内だったと認め、医院側に過失はなかったとした。

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