神奈川逃走男に懲役4年判決 横浜地裁

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 窃盗罪などで実刑確定後に刑務所への収容を拒んで逃走したとして、公務執行妨害や犯人蔵匿教唆などの罪に問われた無職、小林誠被告(43)=神奈川県愛川町=の判決公判が29日、横浜地裁(加藤学裁判長)で開かれ、加藤裁判長は懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 判決理由で加藤裁判長は、小林被告が検察からの再三の出頭要請にも応じず、逃走を図ったことなどについて「経緯と動機は全く身勝手なものであって、酌むべき点はない」「適正な捜査を妨害した犯行態様は悪質」と非難した。

 一方で、逮捕後は反省の言葉を口にし、社会復帰後には薬物依存者向けの更生施設に入所する意向を示していることなど、「被告人のために酌むべき事情も考慮した」と説明した。

 また、検察側の主張の中で、小林被告が逃走の際に「包丁を振り回した」とする点については、証拠を照らし合わせると「合理的な疑いが残り、これを否定する被告人の供述の信用性を排斥することはできない」として、認定しなかった。

 判決によると、小林被告は令和元年6月19日、収容状を持って自宅を訪れた検察事務官2人に対して、包丁の刃先を向けて公務を妨害。その後、同県横須賀市の知人の男(39)=犯人蔵匿などの罪で有罪判決=に、逃走の援助を依頼したなどとしている。

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