任天堂の人気ゲームキャラクター「マリオ」などの衣装と公道用のカートを貸し出し、走行している映像を宣伝に利用したのは不正競争行為にあたるなどとして、任天堂が、カートレンタル会社「マリカー」(現・MARIモビリティ開発、東京都品川区)側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、知財高裁であった。森義之裁判長は、不正競争行為がMARI社の売り上げに貢献した度合いは「相当に大きい」として、1審判決の1千万円から増額し、請求通り5千万円の支払いを命じた。
MARI社は任天堂の人気ゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」を社名やサービス名に使用。
判決は、マリオカートの「高い顧客吸引力」を「不当に利用する意図で不正競争行為をしていた」と指摘した。「マリカー」との標章や衣装の使用差し止めも認めた。
森裁判長は昨年5月の中間判決で「標章や衣装はいずれも類似している」などとして、不正競争行為に当たると判断。賠償額の審理を続けていた。
MARI社は「当社の主張が認められなかった部分は誠に遺憾で、内容を精査して引き続き対応する」としている。