無免許運転で死亡事故を起こした男に、車の所有者への捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして、犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の弁護士、江口大和被告(33)に、横浜地裁は3日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。「虚偽供述を依頼していない」と無罪主張していた弁護側は即日控訴した。
判決理由で田村政喜裁判長は「法的知識のない共犯者が虚偽のストーリーを作ったとは考えにくい。被告の関与が推認できる」と指摘。共犯者らの証言の核心部分は信用できるとした上で、「弁護士としての知識を悪用しており、非難に値する」と述べた。
一方、江口被告が、運転した男(23)に直接会って虚偽供述を頼んだとする検察側の主張については「男の供述には変遷があり、信用できない」として退け、無免許と知りながら運転させた所有者の男(27)との共謀を認定した。