籠池被告に懲役5年の実刑判決、諄子被告も有罪

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判決公判のため、大阪地裁に向かう「森友学園」の前理事長籠池泰典被告(右)と妻諄子被告=19日午前

判決公判のため、大阪地裁に向かう「森友学園」の前理事長籠池泰典被告(右)と妻諄子被告=19日午前

 国や大阪府・市の補助金をだまし取ったとする詐欺罪などに問われた学校法人「森友学園」前理事長、籠池(かごいけ)泰典被告(67)と妻の諄子(じゅんこ)被告(63)の判決公判が19日、大阪地裁で開かれた。野口卓志裁判長は籠池被告に懲役5年、諄子被告に懲役3年、執行猶予5年をそれぞれ言い渡した。

 野口裁判長はこの日、検察側の主張に誤りがあるとする両被告側の申し立てを受け、職権で弁論の再開を決めた。検察側は同日、改めて論告し、従前通り両被告にいずれも懲役7年を求刑した。

 両被告は今月、府・市から詐取したとされる補助金の一部が実際は弁済されていたなどと説明。弁済などを考慮しないまま求刑した検察側主張に誤りがあったとし、地裁に弁論再開を申し立てていた。

 これまでの公判で検察側は、両被告が業者に「多めにもろといて。国からぼったくって」などと指示し、詐欺を主導したと指摘。両被告にいずれも懲役7年を求刑していた。両被告は「補助金詐取の共謀や故意はなかった」などと主張していた。

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