マイナンバー訴訟、住民側敗訴 東京地裁、請求を棄却

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東京地裁(桐原正道撮影)

東京地裁(桐原正道撮影)

 マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして、東京都などの住民41人が国を相手取り、個人番号の利用差し止めと慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は25日、請求を棄却した。

 平成28年に始まったマイナンバー制度について、政府は社会保障や税など利用分野の拡大を目指している。全国8地裁に起こされた同種訴訟の判決は3件目。

 東京地裁の訴訟で住民側は、利用分野拡大に伴って情報漏えいの危険が増し、個人情報を第三者に収集、利用されない自由が侵害されていると主張。さらに、自分に関する情報の収集や利用について、目的に応じて同意する「自己情報コントロール権」も侵害されていると訴えた。

 国は、扱う個人情報はマイナンバー制度の開始以前から管理、利用していたもので、第三者への漏えいを防ぐため、技術的にも法的にも適切な措置を取っていると指摘。制度はプライバシー権を侵害していないと反論していた。

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