勤務中の事故賠償金、従業員が会社に請求可能 最高裁が初判断

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最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)

最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)

 勤務中に交通事故を起こして被害者側に損害賠償した従業員が、勤務先の会社に相応の負担を求めることができるのかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は28日、「損害の公平な分担という見地から負担を請求できる」との初判断を示した。4裁判官全員一致の結論。

 民法715条は、従業員が仕事で第三者に損害を与えた場合、原則として使用者の会社が賠償責任を負わなければならないと規定。会社が被害者に賠償した後、従業員に相応の負担を求める「求償」は認められている。一方、従業員が賠償した後、会社に負担を求める「逆求償」は明確な規定や判例がなく、最高裁の判断が注目されていた。

 原告の女性は、運送大手「福山通運」(広島県福山市)でトラック運転手として勤務していた平成22年7月、大阪府吹田市内で運転中に自転車との死亡事故を起こした。女性は被害者の遺族に約1500万円を賠償。訴訟では、同額の支払いを会社側に求めていた。

 第2小法廷は判決で、民法の使用者責任について、「従業員との関係でも、損害の全部または一部について負担すべき場合がある」と判示。「損害の公平な分担という見地から相当額を会社に求償できる」と結論付けた。

 平成29年9月の1審判決は、会社も相応の責任を負うべきだとして「逆求償」ができると判断。会社に約840万円の支払いを命じた。これに対し、30年4月の2審大阪高裁判決は、賠償責任を負うのは不法行為者である従業員だとして会社側への請求を認めず、原告側敗訴としていた。

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