北方領土は「割譲禁止」の対象外 プーチン氏が改憲条文案

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ロシアのプーチン大統領=1日、モスクワ(スプートニク・ロイター)

ロシアのプーチン大統領=1日、モスクワ(スプートニク・ロイター)

 【モスクワ=小野田雄一】ロシアの憲法改正で「領土割譲と領土交渉」を禁止する条項の創設が検討されている問題で、プーチン露大統領が該当する条文案を下院に提出した。ボロジン下院議長が2日、露主要メディアに明らかにした。条文案には「隣国との国境の画定や再画定を除き」との文言が入っており、日本の北方領土交渉は新憲法に抵触しない見通しとなった。

 ボロジン氏によると、条文案は「主権や領土の一体性を保障する」とし、「ロシア領の割譲とそれに向けた行動や呼びかけは容認されない」と規定。その一方、「隣国との国境の画定や再画定」の作業はここに含まないとしている。

 プーチン氏は1月、下院に改憲法案を提出するとともに、議員や法律家、著名人で構成される作業部会を立ち上げ、法案の修正や内容追加を議論させている。「領土条項」新設は2月13日の作業部会で著名俳優から提案された。プーチン氏は条項新設に賛成しつつ、「外務省による将来の国境画定作業を妨げない条文にすべきだ」と述べていた。

 プーチン氏が主導する改憲は、同氏の大統領任期が2024年5月に切れるのをにらみ、大統領や首相、議会の権限を変更する内容。下院は3度の読会(本会議)を経て法案を通すのが通例で、改憲法案はすでに第1読会で可決されている。「領土条項」など修正法案を審議する第2読会は今月10日に行う方向で検討されている。

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