新型コロナウイルスの感染拡大を理由に公園での集会開催を認めなかったのは違憲として、大阪府豊中市の男性(68)が16日、同市に公園の使用を不許可とした決定の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、原告らは森友学園問題などの追及集会を今月28日に開くため、市内の公園と公民館の使用を予約。だが新型コロナウイルスの影響を受け、市は公園や公民館での集会などの活動を月末まで禁じ、使用許可の取り消しを男性に伝えた。
男性側は公園でも開催を認めなかった市の決定について「集会や表現の自由を保障した憲法21条違反だ」と主張。換気が悪く、感染リスクが高いとされる屋内と比べ、集会を予定していた公園は屋外で6・1ヘクタールもあるうえ、集会は40~50人が参加する程度だったとし、「集会が感染拡大につながるとは思えない」と主張している。
提訴後に大阪市内で記者会見した男性は「中止は主催者の判断によるべきだ」と話し、代理人弁護士は「屋内の感染リスクが高いのは分かるが、なぜ屋外すらだめなのか。新型コロナウイルスなら何でもありな現状に一石を投じたい」としている。