父への傷害致死、心神喪失で女性無罪 横浜地裁判決


 神奈川県茅ケ崎市の自宅で平成30年6月、同居の父親=当時(79)=の腹を包丁で刺して死亡させ、母親にもけがをさせたとして、傷害致死と傷害の罪に問われた女性被告(54)の裁判員裁判で、横浜地裁は19日、犯行時に被告は心神喪失だったとして無罪を言い渡した。求刑は懲役5年。

 片山隆夫裁判長は、被告は精神疾患のため、父母が攻撃してくる者の仲間だという妄想の中で犯行に及んだと認定し、「妄想に支配されたやむを得ない行動」と判断。検察側の「行動をコントロールする能力はある程度あった」との主張を退けた。

 判決によると、被告は30年6月3日、自宅で父親の腹を包丁で1回刺して失血死させ、母親の近くで包丁を振り回して手を切りつけた。横浜地検の渋谷博之次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とのコメントを出した。



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