郵便社員2600人処分へ 総務省、未承認の兼業で 内容証明、無資格従事も





総務省=東京都千代田区(斎藤浩一撮影)

 内容証明など重要郵便物の処理が認められる国家資格を持つ日本郵便の社員2600人超が、承認を得ず兼業をしていたことが28日、分かった。総務省は郵便法に違反したとして、これらの社員に戒告などの処分を出す方針を固めた。資格のない社員2人が業務に従事していたケースもあった。総務省は日本郵便を行政指導し、再発防止の徹底を求める。実態は社内調査で判明した。

 内容証明は郵送物の写しを郵便局で確認し、いつどのような文書を送ったかを証明する制度。裁判書類などに使う「特別送達」とともに、「郵便認証司」の資格を持つ局員の記名・押印などで成立する。認証司は営利事業との兼職はできない。

 だが実際には、2615人が任命権者である総務相の承認を得ず、相続で不動産賃貸を行ったり、収入が生じる消防団員や教育委員、農業などに従事したりしていた。いったん退職して資格を失った再雇用者2人が特別送達の認証業務に携わっていたことも分かった。



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