同性パートナーを殺害された愛知県在住の内山靖英さん(45)が、事実婚の配偶者には認められる犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)は4日、「同性同士は事実婚と認められない」として請求を棄却した。
裁判では、被害者給付金のうち遺族給付金の対象を定めた条文の「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」に同性同士も該当するかが争われた。
原告側は犯罪遺族の精神的、経済的打撃を緩和するためという制度の趣旨と、性的多様性に対する認知が広がっている社会情勢に照らし、事実婚を男女に限定して解釈するのは社会通念上適切ではないと主張していた。