何者かが自分に成り済ましてツイッターのアカウントを開設したとして、神奈川県内の未成年の男性が、開設に使われた携帯電話番号の開示をツイッター社に求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、「開設は男性をおとしめる目的で悪質。投稿が違法なのは明らかだ」として開示を命じた。
インターネットに投稿した発信者の情報開示を巡って、ネット接続業者に携帯番号の開示を命じた判決はあるが、ツイッターなど会員制交流サイト(SNS)の運営業者に命じるのは珍しい。
杜下弘記裁判長は、何者かが男性の名前と顔写真、学歴を使い、俗悪な印象を与えるアカウントを開設したと認定。「携帯電話の番号を使って認証し、登録をしたと推認できる」と指摘した。
総務省令は、開示できる発信者情報の範囲を氏名や住所、メールアドレスなどに限定しているが、杜下裁判長は携帯電話の番号を使ってやりとりするショートメッセージサービス(SMS)のアドレスとして、番号を開示すべきだとした。
ツイッタージャパンは「コメントを差し控える」としている。