宮城県多賀城市の水道工事を巡る官製談合汚職事件で、加重収賄などの罪に問われた元市水道事業管理者、佐藤敏夫被告(69)=懲戒免職=に仙台地裁は7日、懲役2年、執行猶予3年、追徴金17万3千円(求刑懲役2年、追徴金17万3千円)の判決を言い渡した。贈賄などの罪に問われた同市の設備会社元社長、長尾賢一被告(71)は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)。
江口和伸裁判長は「佐藤被告は入札の公正を害し、水道事業への信頼を失墜させた。長尾被告は働き掛けて入札予定価格を教えてもらった。いずれも悪質だ」と指摘。一方で賄賂額などを踏まえ、執行猶予付き判決が相当と判断した。
判決などによると、佐藤被告は自宅の整地工事の代金17万3千円を免除してもらう見返りに昨年9月、工事の予定価格が3850万円だと漏洩(ろうえい)。長尾被告は10月、99・6%に当たる3836万円で落札した。