環境省は21日、「特定非常災害」に指定された災害で、半壊した住宅の解体費の大半を補助する方針を決めた。これまでは全壊が対象で、災害の規模に応じて弾力的に運用していたが、今後は恒久的な仕組みとする。市町村が解体し、負担した費用の9割超を国が補助金などで賄う。所有者の持ち出しは生じない。
7月の豪雨災害を巡っては小泉進次郎環境相が既に半壊住宅への補助方針を表明。岐阜や島根、熊本、大分各県などで計160棟以上が半壊しており、所有者が解体を望めば対象となる。
環境省は恒久措置について、補助金の要綱などへの明記を検討している。
平成30年の西日本豪雨や昨年の台風19号など過去の特定非常災害の多くで全壊を対象としたが、明確な指針はなく、16年の新潟県中越地震では適用されなかった。