自治会班長選びで「障害さらされ自殺」遺族提訴

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男性が作成を強要されたとされる書面

男性が作成を強要されたとされる書面

 知的障害や精神障害のある大阪市平野区の男性=当時(36)=が自殺したのは、自治会の班長選びをめぐり、障害者であることや、自分にできない作業などを記す文書の作成を強要されたのが原因だとして、男性の両親が自治会と当時の自治会長ら2人に計2500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことが31日、分かった。

 同日、第1回口頭弁論があり、被告側は請求棄却を求め、争う方針を示した。男性が文書を作成した事実は争わないとしながらも「強要はなかった」などと反論した。

 訴状などによると、男性は平野区の市営住宅で障害年金などを受給しながら1人暮らしをしていた。昨年11月中旬、市営住宅の同じフロアの住民の中から、くじ引きで自治会の次期班長を選ぶと知り、自治会側に「精神の病気で班長ができない」と伝えたが、当時の班長から「特別扱いはできない」と告げられた。

 男性は同月24日、自治会の会長、班長と地域の社会福祉協議会の関係者の計4人で面談。その際、障害があることや、金の計算ができないことや自転車に乗れることなどを列挙した文書の作成を約2時間にわたって強要され、班長決めの集まりを開く際には文書を他の住民に見せることを伝えられたという。男性は文書を作成した翌日の同月25日、自宅で自殺した。

 原告側は、他人に知られたくない障害の有無や内容について文書を書かせたことはプライバシー権や人格権の侵害にあたると主張。自殺との因果関係も認められると訴えている。

 一方、被告側は弁論で文書作成について、「班長の選出から外れることについて、(他の住民に)対面で説明してもらうよりも負担が少ないと考えた」などと主張した。

自殺直前「さらし者だ」

 《しょうがいかあります》(原文ママ)。自殺した男性が作成を強要されたとする文書は、こんな一文から始まり、男性が可能なこと、苦手でできないことが約20項目にわたり「○×」の記号とともに手書きされている。

 《○となりにかいらんをまわすことはできます》

 《○ひととあったらあたまをさげることはできます》

 《×おかねのけいさんはできません》

 《×ごみのぶんべつができません》

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