韓国経済4団体「規制の津波に暗たん、3%ルールの1年猶予を」

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韓国経営者総協会など経済4団体が、国会を最近通過した商法改正案の施行を1年延期してほしいと、政府・与党に要請した。これら団体は公正取引法と労働組合関連法も補完すべきだと主張した。

韓国経営者総協会、中小企業中央会、韓国中堅企業連合会、韓国上場会社協議会は14日、「経済界は規制の津波を今後どう解決するのか、暗たんたる心情」という立場を明らかにした。また「経済界が力を合わせて切実に要請した事項が度外視された」とし「労働界と市民団体に一方的に偏った法が作られ、経済界の無力感と挫折感は到底言い表せない」と述べた。

これら団体は商法改正案に盛り込まれた「3%ルール」の施行を1年以上遅らせるべきだと主張した。3%ルールとは、株主総会で監査委員を選出する際、最大株主の議決権を最大3%に制限する規定。これら団体は「外国系ファンドや有力な敵対企業が連合して20%以上の議決権を確保できる市場構造」とし「企業の防御権は無力になるしかない」と訴えた。続いて「外国系ファンドや有力敵対企業が最高意思決定機構の取締役会に進入して核心技術・情報に接近し、主な投資意思決定を妨害するのを防げなくなる」と憂慮した。さらに「議決権制限自体が株主の権利と私有財産権を過度に規制するものであり、違憲の余地がある」と主張した。

これら団体は3%ルールの補完策も要求した。株主総会で監査委員を選任する際、株式を1年以上保有した株主だけが議決権を行使できるようにしようということだ。このように選出した監査委員は取締役会に参加できないようにすべきという案も提示した。

公正取引法の改正で大企業の内部取引の監視対象が大幅に増えることについても懸念を表した。公正取引委員会によると、来年末から大企業総師一家の持ち株比率20%以上の企業は内部取引の監視対象となる。これら企業が50%超の株式を保有する子会社も規制対象に入る。

これら団体は「子会社も公取委の監視対象に含まれ、成長動力の発掘や新産業への進出を萎縮させるおそれがある」とし「グローバル競争の中で系列会社間の協力関係が規制を受ける」と主張した。韓国経営者総協会の関係者は「規制対象の系列会社が50%超の株式を保有する子会社までが公取委の監視対象となる『間接持分規制』だけでもなくしてほしいということ」と説明した。公取委によると、公正取引法の改正で10大グループ系列会社のうち内部取引監視対象は29社(昨年基準)から104社に増える。公取委の監視対象となる大企業系列会社間の内部取引額は5兆4200億ウォン(約5150億円)から23兆9600億ウォンに増える。

これら団体は解雇者と失業者が企業別労働組合に加入できるようにした労働組合法改正案に対する補完立法も提案した。「労働組合法の改正で労働界に力が傾いただけに使用者の対抗権も保障してほしい」という要求だ。労働組合がストライキをすれば代替労働を一部認め、労働組合の事業場占拠を禁止する内容などを労働組合法に盛り込んでこそ、労使の均衡を保つことができると主張した。また「解雇者・失業者など会社所属でない組合員の事業場の出入りは労働組合の事務室に限定し、必須の場合に限り認める立法が必要だ」と述べた。

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