ハローキティなど人気キャラクターを数多く生み出しているサンリオの「クロミ」をめぐって、法廷の場で“ある権利”が争われている。
サンリオのサイトでは、クロミはマイメロディのライバルを自称し「黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント」と紹介されている。
2月25日配信のデイリー新潮の記事によると、アニメ制作会社のスタジオコメットがクロミの「著作者人格権」を持つとしてサンリオを訴えたという。
記事では、スタジオコメット側の話として、別の会社がマイメロディを主人公とするアニメを企画し、そのアニメ制作の依頼を受けたスタジオコメットに所属するアニメーターがクロミを生み出したと書かれている。
サンリオは自社のHPで、スタジオコメットとの間で「訴訟係属中です」と認めたうえで、次のようなコメントを出している。
<当社としては、「クロミ」の著作権は関連する契約等によって明確に当社に帰属しており、また、著作者人格権についても適切に処理されていると考えております。その上で、当社は、昨今のスタジオコメットの主張について、誠意をもって協議して参りました。しかし、当社の見解がスタジオコメットに受け入れられることはありませんでした。
当社としては、長年に渡りキャラクター等の知的財産権の取り扱いについて、適切に対応して参りました。今後も司法の場で当社の立場を明確に伝えて参ります>
裁判の詳細は不明だが、そもそも著作人格権とは何か。スタジオコメットの主張が認められた場合、クロミを扱ったグッズは買えなくなるのか。知的財産権にくわしい舟橋和宏弁護士に聞いた。
●スタジオコメット、サンリオは何を主張しているのか?
デイリー新潮などの報道によれば、スタジオコメットの主張は、サンリオ社のキャラクター「クロミ」は同社に所属するアニメーターによって制作されたものであり、同社にクロミについて著作権等の権利が帰属するということのようです。
企業が、自社の業務等に際し、従業員等を通じて制作した物は、通常職務著作として企業に著作権(著作財産権、著作者人格権の双方)が帰属すると考えられます(著作権法15条1項)。
この考え方からは、スタジオコメット所属のアニメーターが独自にクロミのデザインなどを制作したのであれば、同社が「クロミ」のイラスト等について著作権者になると思われます。
ただし、スタジオコメットが言うように、サンリオのキャラクターであるマイメロディに関連してアニメーション制作の発注があったとすると、サンリオとしては、その制作の過程で作られたアニメーション等の成果物一切について、サンリオが権利譲渡を受けることが前提であった(そのように合意した)と主張することが考えられます。
この妥当性はさておき、成果物の権利一切を買い取る形での制作契約がなされることは実際上多く見受けられるところです。